谷町国際法務行政書士事務所
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内容証明は、問題となる事実を示し、法律や判例などの根拠を示して相手に対して権利を主張し、無言の圧迫を加えるようなものでなければ効果がありません。市販の書式集や雛形を紹介したサイトもありますが、これらはあくまでも一般的なものですから、そのまま使用できない場合もありますし、使用できる場合でも必要最小限の事しか記載されていませんから説得力に欠ける場合もあります。
クーリングオフなどのように、一定の形式で通知を出せば効果があるものは別として、貸金、売掛金、未払い賃金、慰謝料の請求などは、ある程度の法律知識がないと逆に相手に有利な証拠になってしまうことがありますし、請求の根拠となる証拠がないのにもかかわらず、感情的な文章や過大な金銭を請求すると脅迫や恐喝になってしまい、逆に自分に不利な証拠を残してしまうなどの重大な結果をまねくことも考えられます。
しかし、行政書士に依頼すれば、法律に則した正当な請求が可能ですから、そのような危険は未然に防ぐことが出来ます。これ以外にも行政書士が内容証明を作成するメリットは、同じ内容証明を送っても、個人が書いたものと専門家が書いたものでは相手に与える印象がかなり違うということや、個人が内容証明を送っても無視されるような場合でも、専門家の名前が明記されている場合は何らかの反応がある場合が少なくないということ等が挙げられます。
【作成例】
消費者保護・近隣その他に関する内容証明(クーリングオフ、中途解約など)
人事労務に関する内容証明
不動産の売買、賃貸に関する内容証明
親族・相続に関する内容証明
貸金その他債権債務に関する内容証明
株式会社その他法人に関する内容証明
損害賠償に関する内容証明
知的所有権・不正競走防止等に関する内容証明 など
当事務所は、内容証明書の作成を専門に行う行政書士事務所です。
ぜひ、お気軽にご相談ください。
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いつ誰から誰宛にどのような内容の文書が出されたかを郵便局が証明するものです。
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書面の内容文書の存在が証明できるだけで、文書の内容が真実であるかどうかを証明するものではありません。
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できません。一般書留とする必要があります。
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必ずではありませんが、後で知らないと言われないためにセットが望ましいです。
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メリットは、いつ誰から誰宛にどのような内容の文書が出されたかを証明できることや相手側に心理的圧迫を与えることができます。
デメリットは形式・字数に制限がある。内容証明文書以外のものを同封できないことなどがあります。
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実例:ケース1の場合
先日、知り合いにお金を貸しました。ある程度大きな金額ですので、今になって不安になったのですが、その時に借用書を作っていません。大丈夫でしょうか?
借用書等の契約書がなくても、口約束(互いの意思表示)のみで契約は成立します。
その時に、返済時期、利子等の約束まで交わしているならば、相手方もそれに拘束されることになるのです。
将来的に相手方の翻意を心配されているならば、今からでも契約書を作成してもよいでしょう。
「金銭消費貸借証書」、「債務確認書」等の契約書になるでしょう。