在留資格とは日本に入国の際に外国人の入国・在留の目的に応じて入国審査官から与えられる27種類の資格のことをいいます。外国人はこの27種類の資格の範囲内で活動することができます。
一方、査証(ビザ)とは、外国人が日本に出発する前に海外にある日本の大使館や領事館で取得する必要のあるものです。これは外国人の旅券(パスポート)が有効であることの確認と、入国されても支障がないという推薦の意味をもつものです。

人は様々な社会活動を行い,社会生活を営むものであり,外国人が我が国で行おうとする活動の目的 ・内容は在留中に変更されることもあります。そこで,外国人の行う活動が我が国の社会に与える影響等を判断し,適正な外国人の管理を行うためには,入国 ・出国のみではなく,在留の管理も必要となります。

我が国に在留する外国人は,決定された在留資格の許容する活動範囲を超えたり,活動内容を勝手に変更して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を伴う活動を行うことはできません。外国人が現に有する在留資格と別な在留資格に該当する活動を行おうとする場合には,在留資格の変更手続を行い法務大臣の許可を受けなければなりませんし,現に有する在留資格に属する活動の傍らそれ以外の活動で収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を伴う活動を行おうとする場合には,所定の手続により資格外活動の許可を受けなければなりません。また,在留資格とともに決定された在留期間を超えて在留したいときにも在留期間の更新手続が必要となります。

外国人が我が国に在留する間において入管局で行う必要な各種の諸手続を「在留手続」といいます。

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在留資格認定申請

外国人が日本に適法に在留するためには、入管法に定められている27種類の「在留資格」のいずれか1つを有する必要があります。

通常、新規に日本に入国しようとする外国人は、現地の大使館や総領事館などで「査証(ビザ/VISA)」を取得する必要があります。(※但し、「短期滞在」に関しては、査証相互免除プログラムの例外規定あり)

そして、「査証(ビザ/VISA)」の取得にあたっては、事前に日本国内に代理人を立てて所轄の入国管理局から「在留資格認定証明書」の交付を受け、代理人から「在留資格認定証明書」を受領した本人が現地の大使館や総領事館などに査証(ビザ/VISA)を申請するという「2段階」の手順を踏むことが一般的です。

在留期間更新

在留資格更新手続は、現在与えられている在留資格と同一の活動を、在留期限を越えた後も引き続き行いたい場合に行う在留期間延長の手続です。

入管法第21条第3項の規定に「法務大臣は、在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる」とあり、必ずしも在留資格の更新許可がなされるとは限りません。

例えば、留学生で正当な理由もなく学校への出席日数が少ない場合、勤務していた会社を退職し、更新時においてもなお無職である場合、日本人配偶者と離婚後、他の在留資格にも該当しないなどの場合には、在留資格の更新が不許可となるケースがあるということです。

在留資格変更

在留資格変更許可手続は、現在の在留活動をやめ、新たに別の在留資格に該当する活動を行う場合に必要な手続きです。

例えば、留学生が大学や専門学校等を卒業し、日本の企業に就職する際には、「留学」から就労可能な在留資格に変更する必要があります。そのほかの例としては、現在「人文知識・国際業務」や「技術」等の在留資格で就労している外国人が、新たに事業を開始する際に「投資・経営」の在留資格に変更する場合、国際婚姻により「日本人の配偶者等」の在留資格に変更する場合などが挙げられます。

入管法第20条第3項の規定に「法務大臣は、在留期間の変更を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる」とあり、必ずしも在留資格の変更許可がなされるとは限りません。