谷町国際法務行政書士事務所
〒540-0012
大阪市中央区谷町2-3-7
クローバーハイツ大手前402
TEL:06-4790-8048
FAX:06-4790-8049
帰化は、ある一定の要件を満たせば、帰化申請が可能となります。
法務局へ行けば、申請についての詳しい資料や申請用紙をもらえます。
そして、帰化のための必要書類の取得や、申請書の作成を行うわけですが、これが非常に膨大な量となり、また慣れていない方が申請書類を作成するとなると難しく、大変な労力を必要とします。
さらに、帰化しようとする方の生い立ちなどが変われば書類などが変わったりします。そのような複雑な申請手続きを行うのはおひとりでは難しく、ましてや、日中、お仕事をしながら作成となると、その苦労は計り知れないものとなります。
当事務所では、そのような帰化申請をお考えの方へ、少しでも労力を減らし、スムーズな申請書類の作成、収集ができるよう全力でサポートしております。
帰化申請をお考えなら、ぜひ、当事務所までお気軽にご相談ください。
-
-
日本での永住は、次の要件を満たす必要があります。
- 入管法上の許可要件
- 素行が善良であること(日本の法律に対する遵法精神)
- 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること(生計維持能力)
- 法務大臣がその者の永住が日本国に利益に合致すると認めたとき(裁量)
- 実務上の要件
- 10年以上継続して日本に在留していること。但し、留学生として入国し学業終了後就職している者については、就労資格に変更許可後5年以上の在留歴を有していること。
- 最長の在留期間(3年)をもって在留していること。
尚、日本人、永住者の配偶者などの場合はこれより短い在留期間(3年以上)で足ります。
-
-
外国人は日本に上陸した日から90日以内に、日本で出生しそのまま在留する赤ん坊は60日以内に、居住する市区町村に外国人登録をしなければなりません。
それらを定めた外国人登録法は外国人の居住や身分関係を明らかにし、公正な管理に資することを目的としています。住所移転や在留期限の更新等によって登録事項に変更があれば、その都度届け出が必要です。
-
-
自分の意志で日本の国籍を取得することを「帰化」といいます。帰化は法務大臣に「日本人になりたい」旨を申請し、許可された時に日本国籍が与えられます(国籍法4条)。
しかし、申請すれば必ず許可されるというものではなく、帰化条件を審査した上で法務大臣が拒否の判断をするものです。帰化の条件としては(1)居住条件、(2)能力条件、(3)素行条件、(4)生計条件、(5)重国籍防止条件等があります。
-
-
実例:ケース1の場合
父親が日本人で母親が外国人です。父母は結婚していません。日本国籍は取得できますか?
この場合で子が日本国籍を取得するには、従来は、父親による認知に加えて父母の結婚が必要でした。しかし法改正により、平成21年1月1日からは父母の結婚が不要になりました。具体的には、次の条件に当てはまる方は届出によって日本国籍を取得できます。
- 父に認知されていること
- 20歳未満であること
- 過去に日本国民であったことがないこと
- 出生したときに認知をした父が日本国民であったこと
- 認知をした父が現に(死亡している場合には死亡した時に)日本国民であること
なお、日本国籍を取得するのはその届出のときです。出生時にさかのぼって日本国籍を取得するのではありません。また、父母が結婚していないため法改正前には国籍を取得できなかった方も、平成23年12月31日までに届け出れば日本国籍を取得できます。
-
-
実例:ケース2の場合
フィリピンから10年前来日しました。
日本の生活にも慣れ、将来も日本に住み続けたいと考えています。
そこで、日本国籍を取得したいと思うのですが、どういう要件が必要でしょうか?
日本国籍取得(帰化)のためには、次の6つの要件が必要です。
- 引き続き5年以上日本に住所を有すること
- 20歳以上で、かつ、自分の国の法律(質問者の場合はフィリピン)によって能力を有すること。(つまり、自分の国の法律上、成年に達していること。)
ただし、未成年者の場合は、親が帰化許可申請を出せば「日本国民の子」ということで、この条件は問題にならなくなります。実際、親と未成年の子供が同時に帰化許可申請をすることが可能です。
- 素性が善良であること。
これは前科や非行歴、納税義務を果たしているかどうかによって判断されるものと考えられます。
- 自分、もしくは生計をひとつにする配偶者、その他の親族の資産・技能によって生計を営むことができること。
- 無国籍、もしくは日本の国籍の取得によってそれまでの国籍を失うこと。
- 政府を暴力で破壊することを企てたり、不法団体を結成・加入したりしないこと。
※帰化申請には2年近くかかるのが普通です。申請後も交通違反や税金の滞納など、行動に十分な注意を払って下さい。
また、国籍法の条文にはありませんが、日本語の読み書き・理解・会話能力は当然必要なものとされています。
なお、日本人と結婚している場合は、条件が一部緩和されます。
-
-
実例:ケース3の場合
私は、先日駐車違反で青キップを切られました。これから帰化申請は可能でしょうか?
帰化の要件の中に「素行が善良であること」というのがあります。
交通違反や交通事故を起こしている人の場合はこの条件に反していると判断されることがあるようです。ただ…
現状の取り扱いとしては、軽微な交通違反であれば、申請も受け付けられ許可となっているケースもあり、違反や事故の回数、程度により具体的に取り扱いが異なりますので、係官に具体的な内容を相談され、指示をあおぐと良いでしょう。
違反や事故の内容等により、「あと○年申請を待つように」と指示が出されることもあります。
-
-
実例:ケース4の場合
私は、預貯金がほとんどなく、不動産等の財産もありません。このような場合でも帰化できるでしょうか?
申請書にも、預貯金の額や所有不動産、高価な動産を記入する欄があり、心配なさる方がおられます。
今日では通常の生活が営める収入や財産があれば許可となっていますので、それほど心配する必要はないと思います。
-
-
実例:ケース5の場合
申請が受け付けられれば、必ず許可となるのですか?また、申請してからどのぐらいの期間がかかりますか?
許可は、法務大臣の自由裁量となっており、受け付けられたからといって、必ず許可となるわけではありません。ただ…
ただ、実際は申請の相談の段階で明らかに許可が難しい方の場合は、係官からその旨のアドバイス等があることも多く、申請が受け付けられた方で、不許可となる方は少ないようです。また、申請してから許可までの期間は、申請内容により審査内容も異なり、その支局の受付件数にもよるため一概には言いにくいのですが、7ヶ月から1年程度が多いようです。