谷町国際法務行政書士事務所
〒540-0012
大阪市中央区谷町2-3-7
クローバーハイツ大手前402
TEL:06-4790-8048
FAX:06-4790-8049
手続制度の概要
在留資格更新手続は、現在与えられている在留資格と同一の活動を、在留期限を越えた後も引き続き行いたい場合に行う在留期間延長の手続です。
入管法第21条第3項の規定に「法務大臣は、在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる」とあり、必ずしも在留資格の更新許可がなされるとは限りません。
例えば、留学生で正当な理由もなく学校への出席日数が少ない場合、勤務していた会社を退職し、更新時においてもなお無職である場合、日本人配偶者と離婚後、他の在留資格にも該当しないなどの場合には、在留資格の更新が不許可となるケースがあるということです。
在留期間更新の申請をお考えなら、ぜひ、当事務所までお気軽にご相談ください。
在留資格更新のタイミングについて
通常、在留資格更新の手続きは在留期間満了の2ヵ月程度前から受け付けています。
在留資格更新申請にあたっては、自分のパスポートに記入されている在留期限をよく確認し、間に合うように手続きをしましょう。一日でも申請期限を過ぎてしまえば、オーバーステイ(超過滞在)となり、厳しいペナルティを課されることになります。
在留期間更新の申請をお考えなら、ぜひ、当事務所までお気軽にご相談ください。
在留資格更新の注意点
実務上、「短期滞在」「興行」「研修」の在留資格については、更新の回数が制限されているので、注意を要します。
とくに「短期滞在」の在留資格更新は入管での対応が厳しく、通常は更新がか認められません。ただし、相当な事情(例えば、医師の指示により入院せざるを得なかったなど)がある場合には、事情の説明および立証書類を提出のうえ、必要な期間での延長が認められるケースもあります。
在留期間更新の申請をお考えなら、ぜひ、当事務所までお気軽にご相談ください。